令和8年税制改正
税務 2026年08月04日
1.大企業向け措置
令和6年税制改正において、賃上促進税制が強化されました。
企業の賃上げをめぐる状況は令和6年税制改正当時と大きく様変わりしています。
そのような状況によりまして、大企業向け措置については、適用期限である令和9年3月31日
を待たずに令和8年3月31日をもって廃止されます。
2.中堅企業向け措置
(1)令和9年3月31日で廃止されます。
(2)措置の内容
対象企業 常時使用する従業員の数が2,000人以下である中堅企業。
- ①適用要件
- 継続雇用者給与支給増加割合 4%以上
- 特定法人に該当すること
- マルチステークホルダー※に配慮した経営への取組を宣言
- 資本金10億円以上、かつ従業員1、000人以上
- 雇用者給与等支給額が前年度を上回ること
- ②税額控除額
- 雇用者給与等支給額の10%
※マルチステークホルダーとは、複数の立場や視点を持つ関係者が協働して意思決定や課題解決を行う仕組みです。
3.中小企業向け賃上げ税制の見直し
(1)概要
- ①物価高を上回る安定的な賃上げの定着に向け、現行制度が維持されます。
- ②教育訓練費の上乗せは廃止されます。
- ③令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度は現行制度を維持することとされています。
- また、期限(令和9年3月31日)に適用状況等を踏まえて、必要な見直しが検討されます。
(2)適用要件
- ①適用要件
- 雇用者給与等支給増加割合が1.5%以上
- ②税額控除額
- 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%
(3)上乗要件
- ①適用要件
- 雇用者給与等支給額が前年度より2.5%以上増加
