令和4年税制改正

 2022年04月01日

法人税

1.賃上げ税制の強化

1.中小企業者等(資本金の額若しくは出資の額が1億円以下の法人の内一定の要件を満たす法人)

【内 容】
雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額が前年比1.5%以上増加した場合には、増加額の15%の税額控除ができ、上記増加割合が2.5%以上である時は、上記増加額の30%の税額控除ができることになります。

【適用時期】
2022年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する事業年度において適用されます。

2.大企業

【内 容】
継続雇用者給与等支給額が前年度比3%以上増加した場合には、増加額の15%の税額控除を出来ることとなり、また、前年度比4%以上増加した場合には増加額の25%の税額控除が出来ることとなります。

【適用時期】
2022年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する事業年度において適用されます。

2.オープンイノベーション促進税制の拡充

【内 容】
特別新規事業開拓事業者(スタートアップ企業) に対し特定事業活動として出資した場合の課税の特例について以下の見直しが行われ、その適用期間が2年延長されます。