サラリーマンが自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却

 2022年07月01日

照会要旨

会社員が自宅に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電による固定価格買取制度に基づき、その余剰電力を電力会社に売却している場合

回答要旨

余剰電力の買取りとは

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、太陽光発電による電気が、太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を上回る量の発電をした際、その上回る部分が当該施設等に接続されている配電線に逆流し、これを一般送配電事業者等である電力会社が一定期間買い取ることとされているものです。

消費税の課税対象となる取引とは

国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等です。

個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合のその譲渡は課税対象となりませんが、サラリ-マンが行う取引であっても、反復、継続、独立して行われるものであれば、課税対象となります。

照会の余剰電力の売却について

この場合は、サラリーマンが事業の用に供することなく、生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合にその余剰電力を電力会社に売却しているのであって、これは消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡をおこなっているものであることから、消費税法上の「事業として」の資産の譲渡に該当しません。

したがって、照会のように、事業者でない者が生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた余剰電力の売却は、課税の対象となりません。

太陽光発電設備を購入する際、支払った消費税額は控除できません。

サラリーマンが自宅で行う太陽光発電でも消費税の課税対象となる場合

平成27年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。

会社員が行うこの全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものであることから、サラリーマンが反復、継続、独立して行う取引に該当し、課税の対象となります。

国税庁HPより