令和の時代が始まり、新しい時代。これからも元気に行こう!と考えていたところ、新型コロナウイルスが私達日本人ばかりでなく世界の国々の社会や人々の生活・人生を想定外のものにしてきています。
事業経営も計画が予定外のものとなっている事業者がほとんどだと思います。
「VUCAの時代」が正に現実となっています。
経営者の方々と共に考えパートナーとしてお役に立つ税理士業務を遂行していきます。
Ⅰ
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。
Ⅱ 受贈者の要件
次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2)贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
(3)贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。
(4)平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
(5)自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
(6)贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除きます。)。
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
元気に2024年を迎えたアジサイ。
蕾をつけています。
高橋税理士事務所前のオカメザクラが咲いています。 写メを取りに沢山人が訪れています。
1.適用期限
適用期限が4年延長されました。⇒ 令和9年12月31日まで
2.買主が一括して工事すること可 (令和6年1月1日以後に行う譲渡)
相続人が空き家を早期に譲渡することができるようにするため、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合には、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とされます。
3.特別控除額の見直し
相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地を取得した相続人の数が3人以上である場合には控除額が2,000万円に引き下げられます。
※その年に居住用財産の3,000万円の特別控除の適用を受ける者にあっては3,000万円の範囲内において一定額
照会要旨
会社員が自宅に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電による固定価格買取制度に基づき、その余剰電力を電力会社に売却している場合
回答要旨
余剰電力の買取りとは
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、太陽光発電による電気が、太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を上回る量の発電をした際、その上回る部分が当該施設等に接続されている配電線に逆流し、これを一般送配電事業者等である電力会社が一定期間買い取ることとされているものです。
消費税の課税対象となる取引とは
国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等です。
個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合のその譲渡は課税対象となりませんが、サラリ-マンが行う取引であっても、反復、継続、独立して行われるものであれば、課税対象となります。
照会の余剰電力の売却について
この場合は、サラリーマンが事業の用に供することなく、生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合にその余剰電力を電力会社に売却しているのであって、これは消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡をおこなっているものであることから、消費税法上の「事業として」の資産の譲渡に該当しません。
したがって、照会のように、事業者でない者が生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた余剰電力の売却は、課税の対象となりません。
太陽光発電設備を購入する際、支払った消費税額は控除できません。
サラリーマンが自宅で行う太陽光発電でも消費税の課税対象となる場合
平成27年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。
会社員が行うこの全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものであることから、サラリーマンが反復、継続、独立して行う取引に該当し、課税の対象となります。
国税庁HPより
2021年春に、有限会社 鍛冶屋煎餅の社長(盆栽の達人)からアジサイの盆栽を頂きました。
事務所で1年を迎えました。
再び花がついて、そして白い花にアジサイ色がついてほんのり青くなりました。
お花が好きな職員がベランダに出したり部屋に入れたり水をあげたりして夏、冬を越して1年たったのです。
私は日本電産株式会社の永守重信社長の著作『経営とお金の原則』という本を興味を持って読みました。
経営をどんどんアップするということについて参考になると思いました。
その中のコスト意識の箇所に、日本電産株式会社の創業30周年に本社ビルを建て、稲盛さんが社長室を見せてほしいとといわれて案内したとき
『・・・・稲盛さんは部屋にあるひ一つの植木に目をとめた。
そして、「社長室になんで植木がおいてあるのか」と質問された。
「これは私が買ったものではなくて、新社屋のお祝いで頂いたものなのですよ。」と説明したら、稲盛さんはこうおっしゃった。
「もらったものだと言っても、この植木に毎日水をやらないといけない。この植木が枯れた時は、捨てに行く必要がある。それは誰がやるのか。そんなムダなことをしていたら、日本電産はいつまでたっても京セラを追い越せないよ」』
と書かれています。
経営していくことがいかに厳しく大変な道のりだという事を示したのだと思います。
今後について気を引き締めると同時に、再び息づいたアジサイに心躍らせる自分を喜びたいと思っています。
法人税
1.賃上げ税制の強化
1.中小企業者等(資本金の額若しくは出資の額が1億円以下の法人の内一定の要件を満たす法人)
【内 容】
雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額が前年比1.5%以上増加した場合には、増加額の15%の税額控除ができ、上記増加割合が2.5%以上である時は、上記増加額の30%の税額控除ができることになります。
【適用時期】
2022年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する事業年度において適用されます。
2.大企業
【内 容】
継続雇用者給与等支給額が前年度比3%以上増加した場合には、増加額の15%の税額控除を出来ることとなり、また、前年度比4%以上増加した場合には増加額の25%の税額控除が出来ることとなります。
【適用時期】
2022年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する事業年度において適用されます。
2.オープンイノベーション促進税制の拡充
【内 容】
特別新規事業開拓事業者(スタートアップ企業) に対し特定事業活動として出資した場合の課税の特例について以下の見直しが行われ、その適用期間が2年延長されます。
手続スケジュール
原則
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を受けようとする課税期間の前課税期間の末までに「消費税課税事業者選択届出書☆1」を提出(課税事業者を選択)し、併せて、
登録を受けようとする課税期間の初日の前日から起算して1か月前までに「適格請求書発行事業者の登録申請書☆2」を提出する必要があります。
例えば3月決算の免税事業者会社の場合
経過措置
2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合には、「消費税課税事業者選択届出書」の」登録がなくても登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
ウクライナへロシアが軍事侵攻してウクライナの国が大打撃を受けているニュース次々と報道されています。心が痛みどうすることもできない自分がいますがせめて、寄付をしてわずかな力になればと思い、ネットで調べてウクライナ大使館へ寄付しました。また、ウクライナではワインが有名という話もきいたので、また、ネットで探してワインを注文しました。
ここでウクライナへの寄付について税務の点から検討してみます。
1.法人がウクライナへ寄付をした場合
ウクライナ大使館へ寄付した場合
国や地方公共団体への寄付金と指定寄付金は、その全額が損金になり、それ以外の寄付金は一定の限度額までが損金に算入されます。
ここでいう国や地方公共団体とは日本でのことをいうのでウクライナは対象になりません。
日本赤十字社を通じてウクライナへの支援をする場合
日本赤十字社への寄付は、常に指定寄付金として認定されるものではありません。
必ず告示されているかを調べましょう。
指定寄付金とは公益法人等に対する寄付のうち財務大臣が指定したものです。
指定した場合には財務大臣が告示します。
今回のウクライナに関しては告示されていませんので公益法人等への寄付として限度額計算があります。
限度額
- 特定公益法人に対する寄付金の額
- 特別損金算入限度額
資本金の額×当期の月数/12× 3.75/1,000 + 所得の金額× 6.25/100 ×1/2
☆特定公益法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金へ含めます。ユニセフ等他の公益法人も同様です。
2.個人がウクライナへ寄付した場合
ウクライナ大使館へ寄付した場合
法人の場合と同様寄付金控除はありません。
日本赤十字社等公益法人へ寄付した場合
所得控除と税額控除のいずれか選択
所得控除
(その年中に支出した特定寄付金の額の合計額)- 2千円 = 寄付金控除
税額控除
公益法人等
(その年中に支出した公益法人等に対する寄付金の額の合計額 - 2千円)×40%
2021年に知っておきたい法人税
1.DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制が創設されます。
【内容】
今後、ウィズコロナ時代を見据え、デジタル技術を活用した企業変革(DX:デジタルトランスフォーメーション)を実現するためには、経営戦略・デジタル戦略の一体的な実施が不可欠です。
そのため産業競争力強化法に新たな計画認定制度が創設され、DX実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル投資に対して特別償却又は税額控除が措置されます。
認定要件 | デジタル(D) 要件 |
①データ連携・共有 (他の法人等が有するデータ又は事業者がセンサー等を利用して新たに取得するデータと内部データとを合わせて連携すること) ②クラウド技術の活用 ③情報処理推進機構が審査する。 「DX認定」の取得(レガシー回避・サイバーセキュリティ等の確保) |
---|---|---|
企業変革(X) 要件 |
①会社の意思決定に基づくものであること (取締役会等の決議分署添付等) ②一定以上の生産性向上などがみこまれること等 |
税制の内容 | 対象設備 | 税額控除 | 特別償却 |
---|---|---|---|
・ソフトウエア ・繰延資産 ・器具備品 ・機械装置 |
3%
5% |
30% |
※投資額下限:売上高比 0.1% 以上
※投資額上限:300億円(300億円を上回る投資は300億円まで)
※税額控除上限:「カーボンニュートラル投資促進税制と併せて当期法人税額の20%まで
【適用される会社の要件】
- 青色申告書を提出する法人
- 産業競争力強化法の事業適応計画(仮称)について認定を受けたもの
- その事業計画に従って実施される産業競争力強化法の事業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しくは増設をし、又はその事業適応を実施するために必要なソフトウエアに係る費用(繰延資産となるものに限ります。)の支出をし、事業の用に供すること。
【特別償却又は税額控除(選択適用)】
特別償却・・・事業適応設備及び上記繰延資産の取得価額の30%
税額控除・・・事業適応設備及び上記繰延資産の取得価額の3%
(グループ(会社法上の親子会社関係にある会社によって構成されるグループ)外の事業者とデータ連携する場合は5%
【事業適応設備とは】
事業適応計画に従って実施される事業適応(生産性向上又は需要の開拓に資するとして主務大臣の確認を受けたものに限る。)の様に供するために新設または贈設するソフトウエア並びにソフトウエアと共に事業適応の用に供する機械設備及び器具備品をいい、開発研究用資産を除きます。
適用時期=産業競争力強化法の改正法の施行の日から2023年3月31日までの間に上記資産を取得等して、国内にある事業の様に供した場合に適用されます。
2.給与の引き上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度が見直されます。
【内容】
『企業の経営計画の実現のために、新規採用による人材の確保及び人材育成への投資を促進する。』目的とする制度のするために次のように延長されます。
3.中小企業における所得拡大促進税制が見直されます
※雇用者給与支給額・・・適用年度において損金算入される、国内雇用者に対する給与等の支給額
※雇用者給与等支給額からは雇用調整助成金等の額は控除しない。
※税額控除率を乗ずる基礎金額は、雇用調整助成金等を控除して計算した金額が上限
4.交際費課税
期限の延長
交際費は一部損金不算入とされています。法律上、時限付きで定められている法律です。
(1)今回の税制改正でも令和4年3月31日まで延長されました。
(2)接待飲食費の50%損金算入の特例と 中小法人の定額控除限度額(800万円まで)
の損金算入の適用期限も令和4年3月31日まで延長されました。
5.中小企業者等税制等の延長
(1)法人税の軽減税率の特例の適用期限が2年延長されます。
6.中小企業投資促進税制
【内容】
中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、特別償却(30%)又は税額控除(7%) のいずれかの適用を認める措置です。
【見直し】
対象となる業種が追加され期限が2年延長となりました。
対象者 | ・中小企業者(資本金額1億円以下の法人、農業組合、商店街振興組合等) ・従業員数1,000人以下の個人事業主 |
---|---|
対象業種 | 製造業、建設業、農業、」林業、漁業、水産業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食業【料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。】一般旅客自動車運送業、 海洋運送業及び沿海運送業、内航船舶賃貸業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理店業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)不動産業、物品賃貸業※性風俗関連特殊業に該当するものは除く |
対象設備 | ・機械及び装置(1台160万円以上) ・測定工具及び検査工具(1台120万以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上 ・一定のソフトウエア(一のソフトウエアが70万円以上かつ複数合計70万円以上 ・複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものは除く ・貨物自動車(車両総重量 3.5トン以上) ・内航船舶(取得価額の75%が対象) |
措置内容 | 個人事業主 資本金3,000万円以下の中小企業 30%特別償却 又は 7%税額控除 資本金3,000万円超の中小企業 30%償却 |
※対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の様に供するものを除外されます。
7. 中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設
【内容】
経営資源の集約化によって生産性向上等を目指し計画の認定を受けた中小企業が計画に基づくM&Aを実施した場合に、その実施後に発生し得るリスク(簿外債務等)に備えるため、据え置き期間付きの準備金を積み立てられます。
【要件】
中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する中小企業者のうち同法の改正法の施行の日から2024年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた者が
- その認定に係る経営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得(購入による取 得に限る)をした場合
- これをその取得の日を含む事業年度の終了の日まで引き続きゆうしている場合(その株式の取得価額が10億円を超える場合を除きます。)
【制度】
その株式の取得価額の70%以下の金額を「中小企業事業再編投資損失準備金」として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入することができます。この準備金は、その株式等の全部または一部を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額した場合において取り崩すほか、その積み立てた事業年度終了の日から5年を経過した日を含む事業年度から5年間で、その経過した準備金残高の均等額を取り崩して益金算入します。
スタートアップ支援のため、定款認証に関する新たな取組を開始します。
税務・法務通信
- 2024年03月21日税務
- 住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置が延長されて令和8年12月31日までになりました
- 2023年03月28日税務
- 空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除
- 2022年07月01日税務
- サラリーマンが自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却
- 2022年04月01日税務
- 令和4年税制改正
- 2022年03月17日税務
- 適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)について
元気に2024年を迎えたアジサイ。
蕾をつけています。