令和3年法人税制改正
2021年に知っておきたい法人税
1.DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制が創設されます。
【内容】
今後、ウィズコロナ時代を見据え、デジタル技術を活用した企業変革(DX:デジタルトランスフォーメーション)を実現するためには、経営戦略・デジタル戦略の一体的な実施が不可欠です。
そのため産業競争力強化法に新たな計画認定制度が創設され、DX実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル投資に対して特別償却又は税額控除が措置されます。
認定要件 | デジタル(D) 要件 |
①データ連携・共有 (他の法人等が有するデータ又は事業者がセンサー等を利用して新たに取得するデータと内部データとを合わせて連携すること) ②クラウド技術の活用 ③情報処理推進機構が審査する。 「DX認定」の取得(レガシー回避・サイバーセキュリティ等の確保) |
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企業変革(X) 要件 |
①会社の意思決定に基づくものであること (取締役会等の決議分署添付等) ②一定以上の生産性向上などがみこまれること等 |
税制の内容 | 対象設備 | 税額控除 | 特別償却 |
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・ソフトウエア ・繰延資産 ・器具備品 ・機械装置 |
3%
5% |
30% |
※投資額下限:売上高比 0.1% 以上
※投資額上限:300億円(300億円を上回る投資は300億円まで)
※税額控除上限:「カーボンニュートラル投資促進税制と併せて当期法人税額の20%まで
【適用される会社の要件】
- 青色申告書を提出する法人
- 産業競争力強化法の事業適応計画(仮称)について認定を受けたもの
- その事業計画に従って実施される産業競争力強化法の事業適応の用に供するためにソフトウエアの新設若しくは増設をし、又はその事業適応を実施するために必要なソフトウエアに係る費用(繰延資産となるものに限ります。)の支出をし、事業の用に供すること。
【特別償却又は税額控除(選択適用)】
特別償却・・・事業適応設備及び上記繰延資産の取得価額の30%
税額控除・・・事業適応設備及び上記繰延資産の取得価額の3%
(グループ(会社法上の親子会社関係にある会社によって構成されるグループ)外の事業者とデータ連携する場合は5%
【事業適応設備とは】
事業適応計画に従って実施される事業適応(生産性向上又は需要の開拓に資するとして主務大臣の確認を受けたものに限る。)の様に供するために新設または贈設するソフトウエア並びにソフトウエアと共に事業適応の用に供する機械設備及び器具備品をいい、開発研究用資産を除きます。
適用時期=産業競争力強化法の改正法の施行の日から2023年3月31日までの間に上記資産を取得等して、国内にある事業の様に供した場合に適用されます。
2.給与の引き上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度が見直されます。
【内容】
『企業の経営計画の実現のために、新規採用による人材の確保及び人材育成への投資を促進する。』目的とする制度のするために次のように延長されます。
3.中小企業における所得拡大促進税制が見直されます
※雇用者給与支給額・・・適用年度において損金算入される、国内雇用者に対する給与等の支給額
※雇用者給与等支給額からは雇用調整助成金等の額は控除しない。
※税額控除率を乗ずる基礎金額は、雇用調整助成金等を控除して計算した金額が上限
4.交際費課税
期限の延長
交際費は一部損金不算入とされています。法律上、時限付きで定められている法律です。
(1)今回の税制改正でも令和4年3月31日まで延長されました。
(2)接待飲食費の50%損金算入の特例と 中小法人の定額控除限度額(800万円まで)
の損金算入の適用期限も令和4年3月31日まで延長されました。
5.中小企業者等税制等の延長
(1)法人税の軽減税率の特例の適用期限が2年延長されます。
6.中小企業投資促進税制
【内容】
中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、特別償却(30%)又は税額控除(7%) のいずれかの適用を認める措置です。
【見直し】
対象となる業種が追加され期限が2年延長となりました。
対象者 | ・中小企業者(資本金額1億円以下の法人、農業組合、商店街振興組合等) ・従業員数1,000人以下の個人事業主 |
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対象業種 | 製造業、建設業、農業、」林業、漁業、水産業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食業【料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。】一般旅客自動車運送業、 海洋運送業及び沿海運送業、内航船舶賃貸業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理店業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)不動産業、物品賃貸業※性風俗関連特殊業に該当するものは除く |
対象設備 | ・機械及び装置(1台160万円以上) ・測定工具及び検査工具(1台120万以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上 ・一定のソフトウエア(一のソフトウエアが70万円以上かつ複数合計70万円以上 ・複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものは除く ・貨物自動車(車両総重量 3.5トン以上) ・内航船舶(取得価額の75%が対象) |
措置内容 | 個人事業主 資本金3,000万円以下の中小企業 30%特別償却 又は 7%税額控除 資本金3,000万円超の中小企業 30%償却 |
※対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の様に供するものを除外されます。
7. 中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設
【内容】
経営資源の集約化によって生産性向上等を目指し計画の認定を受けた中小企業が計画に基づくM&Aを実施した場合に、その実施後に発生し得るリスク(簿外債務等)に備えるため、据え置き期間付きの準備金を積み立てられます。
【要件】
中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する中小企業者のうち同法の改正法の施行の日から2024年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた者が
- その認定に係る経営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得(購入による取 得に限る)をした場合
- これをその取得の日を含む事業年度の終了の日まで引き続きゆうしている場合(その株式の取得価額が10億円を超える場合を除きます。)
【制度】
その株式の取得価額の70%以下の金額を「中小企業事業再編投資損失準備金」として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入することができます。この準備金は、その株式等の全部または一部を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額した場合において取り崩すほか、その積み立てた事業年度終了の日から5年を経過した日を含む事業年度から5年間で、その経過した準備金残高の均等額を取り崩して益金算入します。