適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)について
税務 2022年03月17日
手続スケジュール
原則
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を受けようとする課税期間の前課税期間の末までに「消費税課税事業者選択届出書☆1」を提出(課税事業者を選択)し、併せて、
登録を受けようとする課税期間の初日の前日から起算して1か月前までに「適格請求書発行事業者の登録申請書☆2」を提出する必要があります。
例えば3月決算の免税事業者会社の場合
経過措置
2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合には、「消費税課税事業者選択届出書」の」登録がなくても登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。