ウクライナへの寄付について
税務 2022年03月16日
ウクライナへロシアが軍事侵攻してウクライナの国が大打撃を受けているニュース次々と報道されています。心が痛みどうすることもできない自分がいますがせめて、寄付をしてわずかな力になればと思い、ネットで調べてウクライナ大使館へ寄付しました。また、ウクライナではワインが有名という話もきいたので、また、ネットで探してワインを注文しました。
ここでウクライナへの寄付について税務の点から検討してみます。
1.法人がウクライナへ寄付をした場合
ウクライナ大使館へ寄付した場合
国や地方公共団体への寄付金と指定寄付金は、その全額が損金になり、それ以外の寄付金は一定の限度額までが損金に算入されます。
ここでいう国や地方公共団体とは日本でのことをいうのでウクライナは対象になりません。
日本赤十字社を通じてウクライナへの支援をする場合
日本赤十字社への寄付は、常に指定寄付金として認定されるものではありません。
必ず告示されているかを調べましょう。
指定寄付金とは公益法人等に対する寄付のうち財務大臣が指定したものです。
指定した場合には財務大臣が告示します。
今回のウクライナに関しては告示されていませんので公益法人等への寄付として限度額計算があります。
限度額
- 特定公益法人に対する寄付金の額
- 特別損金算入限度額
資本金の額×当期の月数/12× 3.75/1,000 + 所得の金額× 6.25/100 ×1/2
☆特定公益法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金へ含めます。ユニセフ等他の公益法人も同様です。
2.個人がウクライナへ寄付した場合
ウクライナ大使館へ寄付した場合
法人の場合と同様寄付金控除はありません。
日本赤十字社等公益法人へ寄付した場合
所得控除と税額控除のいずれか選択
所得控除
(その年中に支出した特定寄付金の額の合計額)- 2千円 = 寄付金控除
税額控除
公益法人等
(その年中に支出した公益法人等に対する寄付金の額の合計額 - 2千円)×40%